外貨預金は高金利で上手くいけば為替差益を得る事が出来るので、日本円預金よりも利回りが良くなる可能性が十分あります(逆に元本割れするリスクもありますが)。
では外貨預金にはどれくらいの税金がかかり、どれほどの差益を得れば確定申告が必要となるのでしょうか?
~利息に対する税金~
まず外貨預金にかかる税金としては、日本円を銀行に預けているときと同じく、
利息に対して一律20.315%の税金がかかります。
この税金は
⇒源泉分離課税となっており、実際には20.315%の税金が差引かれたものが利息として付くので、私たちは特に確定申告する必要はありません。
例えば、「アメリカドル1ドル100円時、100万円分、金利2%、為替手数料1円、1年定期」の条件で預け入れた場合(20%で計算)・・・
取引内容 |
利息の計算 |
預け入れ |
100万円÷101(TTS)=9900.99ドル購入 |
金利 |
9900.99ドル×2%=198ドル |
税金 |
198ドル×20%(源泉分離課税)=39.6ドル |
税引後利息 |
198ドル-39.6ドル=158.4ドル |
上記の通りとなりますので、実際に付く利息は「158.4ドル」となります。
※2013年1月1日~2037年12月31日までの25年間は、復興特別所得税として利息の20.315%(国税15.315%:地方税5%)の源泉分離課税となります。
~為替差益に対する税金~
外貨預金の最も大きな魅力は為替変動によって得られる為替差益です。為替差益とは、為替レートが預け入れ時よりも円安(1ドル100円⇒101円方向~)になったために得られる利益の事です。
例えば、「1ドル100円時に100万円預け入れし、1ドル110円時に払い戻し」した場合、金利、手数料を考えずに計算すると、
○1ドル100円×100万円=1万ドル⇒1万ドル×110円=110万円
上記の通りとなりますので、この場合だと10万円の為替差益を得た事となるのです。
やったー!10万円儲かったー!やっぱ外貨預金はいいなー。と思うかもしれませんが、この為替差益には残念ながら税金がかかってしまうこともあるのです( ´△`)
為替差益は
雑所得として、他の所得と合算して税額を求める
総合課税の対象となりますが、年収2,000万円以下の給与所得者の場合「
給与所得以外の所得と合算して年間20万円以下は申告不要」となっています。
ようするに年収2,000万円以下の給料所得しかないサラリーマンであれば、外貨預金の為替差益が20万円以下であれば確定申告は不要、20万円超であれば確定申告必要となっているのです。
~もしも為替差損があった場合~
為替差益が20万円を超えれば確定申告が必要となりますが、では逆に為替差損があった場合はどーなるのでしょうか?
為替差益は雑所得となっていますので、もしも他に雑所得がある場合、合算して総合課税の対象となります。具体的に、
・外貨預金で「-10万円」の為替差損、他の雑所得(原稿料など)「+80万円」の場合・・・
・「80-10=70万円(雑所得)」
となり、この70万円(雑所得)を他の所得と合算して税額を算出する事となります。
しかし仮に雑所得がマイナスとなってしまった場合でも(外貨預金の為替差損などで)、雑所得のマイナス分を、例えば不動産所得、譲渡所得などの他の所得と損益通算(利益があった所得から損失があった所得を差引く事)することはできませんので注意しましょう。